責任財産限定保証の導入について(令和5年10月受付分より)
融資保証事業において、令和5年10月受付分より『責任財産限定保証(*)』を導入することとしました。
*当公社が保証を行う住宅金融支援機構の賃貸住宅建設資金融資、又は民間金融機関の賃貸住宅建設資金融資について、通常の保証委託契約に責任財産限定保証に関する特約を付帯するものとなります。
*この特約は、長期修繕計画に基づき所定の時期に必要な修繕工事を実施いただくことのほか、一定のご利用要件(建設地その他について公社の定める審査基準等など)を満たす場合にご利用いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。