定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人首都圏不燃建築公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、首都圏及びその周辺地域において住宅その他の建造物の不燃高層化及び都市の再開発等の まちづくりを推進するとともに、住宅その他の建造物に関する融資について債務の保証を行うこと等により賃貸住宅 等の供給促進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 不燃住宅その他の不燃建造物の取得、建設、譲渡又は管理経営
(2) 委託を受けて行う不燃住宅その他の不燃建造物の設計、工事監理、建設又は管理
経営
(3) 不燃住宅その他の不燃建造物を賃貸する事業を行う者等に対する資金の融資に関
する債務保証等及び債務保証の申込者が工事中に必要とする資金の融資
(4) 不燃住宅その他の不燃建造物並びに都市再開発事業等のまちづくりに関する業務
の受託
(5) 不燃住宅その他の不燃建造物並びに都市再開発事業等のまちづくりに関する調査、
支援、啓発宣伝及び一般相談
(6) 前各号に附帯する事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業(第3号の事業を除く。)は、首都圏及びその周辺地域において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画等)
第7条 この法人の事業計画、資金計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、当該収支予算が成立するまでの間、前事業年度の収支予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した収支予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置く。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(剰余金の分配)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3
分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各事業年度の総額が2百万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
2 評議員には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するときは、評議員会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の3日前までに通知する。ただし、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(評議員会の決議等)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
5 理事が評議員全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
6 評議員会は、法令で定める場合を除き、第17条第3項に基づき通知された目的以外の事項について決議することができない。
(評議員会の議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から議長が指定した評議員1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 この法人に、会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第22条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事会の決議によって、理事長1名及び専務理事1名を理事の中から選定する。
3 理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 専務理事及び理事会の決議によって選定されたその他の理事6名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を統括する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、専務理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その他法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
(会計監査人の職務及び権限)
第25条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該
電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が他の理事の任期の途中で新しく選任された場合、新しく選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、他の理事の任期と同じとする。
4 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第27条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第28条 役員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(責任の免除又は限定)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第198条で準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、同法第198条において準用する同法第115条第1項に規定する非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、前項の最低責任限度額とする。
第7章 理 事 会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する同法第84条第
1項に基づく承認
2 同法第197条で準用する同法第84条第1項各号に規定する取引をした理事は、当該取引後遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。ただし、当該事実を役員全員に通知したときは、この限りでない。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 役員から会議の目的である事項を示して請求のあったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、理事会の日の3日前までに、役員全員に通知する。ただし、役員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる理事に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧 問 等
(顧問等)
第35条 この法人は、顧問及び参与(以下「顧問等」という。)をそれぞれ若干名置くことができる。
2 顧問等は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問等は、理事長の諮問により、この法人の運営に関し助言する。
4 顧問等に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 雑 則
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(備付けの書類等)
第40条 この法人は、主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 役員及び評議員の名簿
(3) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(4) 許認可等及び登記に関する書類
(5) 第8条第1項各号の書類、監査報告及び会計監査報告
(6) その他法令で定められた書類及び帳簿
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は倉林公夫とする。
4 この法人の最初の会計監査人は 新日本有限責任監査法人 とする。
5 この法人の最初の評議員は 浅野 宏、 兼俊寿志、 熊 新六、 清水文夫、 高木恒雄、常盤徹雄、 富田 忠、 西村俊郎、 藤田 真、 古里 実 とする。
別表 基本財産(第5条関連)
財産種別
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金額等
|
定期預金
|
1,350,000円 みずほ銀行
|
附 則
この定款は、平成25年9月26日から施行する。
附 則
この定款は、平成26年6月23日から施行する。
附 則
この定款は、平成28年6月20日から施行する。
改 正
平成25.9.26
平成26.6.23
平成28.6.20